今回は年金の支給期間のポイントです。年金は受給権が生じた月の翌月から受給権が消滅した月まで支給します。年金の支給停止も同様に支給事由が生じた月の翌月から消滅した月までです。年金の支払月は偶数月の15日で前月までの2ヶ月分が支給されます。年金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てて2月の年金額に加算します。