社労士試験講座ポイント解説

労働基準法

中間搾取の禁止について

労基法6条では中間搾取を禁止しています。

中間搾取とはいわゆる賃金のピンはねです。

会社が業務として行った場合はもちろん個人でも禁止です。

1回の行為でも継続反復して利益を得る目的があれば違法です。

ただし、派遣事業は中間搾取には該当しません。

2022/11/6