中間搾取の禁止について労基法6条では中間搾取を禁止しています。中間搾取とはいわゆる賃金のピンはねです。会社が業務として行った場合はもちろん個人でも禁止です。1回の行為でも継続反復して利益を得る目的があれば違法です。ただし、派遣事業は中間搾取には該当しません。