今回は労災保険の給付基礎日額について解説します。給付基礎日額は労災保険の給付の基礎となる金額です。原則として労基法12条の平均賃金相当額とされています。直近3ヶ月間に支払われた賃金総額÷同期間の総日数により計算します。