今回は労災保険法の休業補償給付のポイントです。(ポイント)①要件・業務上の負傷疾病による療養・療養のため労働不能・賃金が支給されない・待期期間が通算3日経過②支給額・原則、給付基礎日額の60%・一部労働の場合、賃金控除後の60%