今回は傷病補償年金のポイントです。(ポイント)①要件・療養開始後1年6ヶ月経過・傷病が治っていない・傷病等級(1級〜3級)に該当②年金額・1級→給付基礎日額の313日分・2級→給付基礎日額の277日分・3級→給付基礎日額の245日分③支給手続・労基署長が職権により決定・労働者の請求は必要ない