本日は短時間労働者の適用要件について(ポイント)①原則・1週間の所定労働時間かつ・1ケ月の所定労働日数が・通常の労働者の4分の3以上②特定適用事業所・1週間の所定労働時間が20時間以上・1ヶ月の報酬が8.8万円以上・学生でないこと