本日は養育期間の標準報酬月額のポイントです。(ポイント)①養育期間の特例・3歳未満の子を養育・標準報酬月額が低下・従前標準報酬月額を適用・子が3歳に達する月の前月まで②特例の効果・年金は従前標準報酬月額で計算・養育で収入減でも年金減らない