本日は労働基準法の賃金ポイントです。(ポイント)①賃金となるもの・通勤手当、休業手当・支給条件が明確な祝金等②賃金とならないもの・解雇予告手当・休業補償・支給条件が明確でない祝金等・社宅の貸与、実費弁償費用等・食事の供与等福利厚生