本日は保険料納付猶予のポイントです。(ポイント)①対象者・50歳未満の者②特例要件・被保険者の申請・所得基準(本人及び配偶者) (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円③免除期間・50歳に達する月の前月まで④その他・受給資格期間に算入される・追納なければ年金額に反映されない