本日は障害所雇用促進法のポイントです。(ポイント)①法定障害者雇用率・一般事業主→2.3%・国、地方公共団体→2.6%・都道府県教育委員会等→2.5%・特殊法人→2.6%②障害者数の算定方法・原則→障害者数✕1倍・重度障害者→障害者数✕2倍・短時間労働者→障害者数✕0.5倍※※精神障害者は原則どおり1倍・1人未満は切り捨て