本日は保険給付の通則のポイントです。(ポイント)①保険給付の裁定・権利者が請求し実施機関が裁定②年金の支払期間等・支給理由の翌月から消滅月まで・偶数月に前2ケ月分を支給③未支給の保険給付・生計を一にする3親等内親族・自己の名で請求できる・支給順位は配偶者、子、父母、 孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等 以内の親族