社労士試験講座ポイント解説

労働基準法


本日は平均賃金のポイントです。

(ポイント)
①平均賃金の算定
・直近3ケ月賃金総額÷3ケ月総日数
②賃金総額、総日数から除外
・業務災害による休業期間(賃金)
・産前産後休業期間(賃金)
・使用者に帰責する休業期間(賃金)
・育児介護休業期間(賃金)
・試用期間(賃金)
③賃金総額から除外
・臨時報酬、賞与
・労働協約外の通貨以外の賃金

2023/3/11