本日は年金の併給のポイントです。(ポイント)①一人一年金の原則・複数年金の同時受給不可②同一支給事由の年金・同一支給事由は併給可能・老齢基礎✕老齢厚生・障害基礎✕障害厚生・遺族基礎✕遺族厚生③65歳以上の年金・老齢基礎✕遺族厚生・障害基礎✕老齢厚生・障害基礎✕遺族厚生