厚生年金法の加給年金のポイント(ポイント)①支給要件・65歳到達又は定額部分受給開始・65歳未満の配偶者の生計維持・18歳年度末までの子の生計維持・被保険者期間が20年以上③支給額・配偶者224,700円✕改定率・子224,700円✕改定率・子(第3子以降)74,900円✕改定率・S9.4.2生以降の配偶者は加算あり